お役立ちコラム
2021.03.25|
第二次富士市持続化プラス給付金始まってます。貰える人はもらいましょう。

去年の夏から始まった、

コロナの影響で売上が減ってしまった事業者のための

富士市独自の給付金「持続化プラス給付金」ですが

今年の1月で申請期限が終わりました。

 

その時、「必要ならば第二次もある」というような事がいわれていましたが

ついにその時が来ました。

第二次持続化プラス給付金は、

前回と比べてもっとありがたい内容となっています。

 

富士市のホームページに詳しい説明がありますが

およそ30ページのPDFの資料ですので、

それを読むのは大変という方のために

ここではザックリとポイントだけ説明していきます。

どうかご一読ください。

税金が高くなるというウワサ

本題に入る前に、こんなこと聞いたことありませんか?

「うちのお店では去年の夏に持続化給付金ももらったし

1回目の持続化プラス給付金とか、時短要請の協力金ももらったし、

これ以上もらいすぎると、莫大な税金がかかってきちゃうから

今回の給付金はもらうのはやめておく。」

そんな理由で、

「経営が苦しいのに断腸の思いでもらわないでおく事に決めた」

と言っている経営者さんを何度か見かけることがありました。

結論から言いますと、これは間違っています。事実ではありません。

給付金をもらいすぎているから、多額の税金がかかってくるなんてことはありません。

例えば10万円の給付金をもらったせいで、

いつもより11万円多く税金を払う羽目になった

なんてことがある訳はないのです。

おそらくパートさんの扶養の壁とか、消費税の課税業者のことと勘違いしているか、

勘違いした人の話を聞かされたかではないかなと思います。

 

給付金は収入に困っている事業を救おうとする制度です。

もし税金のことで不安があるなら、専門家に確認してみましょう。

安易に給付金を受け取らないと決めるのは危険です。

 

それでは本題です。

第二次富士市持続化プラス給付金

 

給付対象となる方

①次の個人事業主か法人

・2021年1月1日時点で富士市に住民票がある個人事業者

・富士市に事業所がある中小法人

 

②上記の方で、さらに次の3つの全てに当てはまる方

・2020年12月1日以前より事業収入を得ていて今後も継続する意思がある

・2021年1月・2月・3月のうち、

売上が2019年の同じ月と比べて30%以上減ってしまった月がある

・市税の滞納がない

ポイントは2021年と、コロナが始まる前の2019年を比べるというところです。

 

※2019年1月から3月までにはまだ開業していなかったという方は
特例の計算方法がありますので、詳しくは事業収入比較特例を参考にしてください。

また、営業時短要請の協力金をもらっている場合は決定通知書に記載された月の売り上げに含めて計算してください。

 

給付額

      1. 減少率30%以上から50%未満 10万円
      2. 減少率50%以上から70%未満 20万円
      3. 減少率70%以上 30万円

前回は一律10万円でしたが、今回は段階的に給付額があがっています。

売り上げの下り具合が大きい方には助かる内容ですね。

 

必要書類

個人事業者

① 給付金給付申請書(様式1)

② 確定申告書類
事業収入のみの方
ア 青色申告の方(下記書類2つとも)
・2019 年分の「確定申告書第一表」の控えの写し
・2019 年分の「所得税青色申告決算書」の控えの写し(両面)
イ 白色申告の方
・2019 年分の「確定申告書第一表」の控えの写し

③ 対象月の月間事業収入が分かる書類

④ 誓約書兼同意書(様式2)

⑤ 通帳の表面と開いた1・2ページ目の写し

⑥ 本人確認書類の写し
(運転免許証、個人番号カード[表]、写真付きの住民基本台帳カード、
在留カード、住民票の写し、健康保険証など、いずれかの写し)

 

法人

① 給付金給付申請書(様式1)

② 基準月 の属する事業年度の「確定申告書別表一」の控えの写し

③ 基準月の属する事業年度の「法人事業概況説明書」の控え(両面)の写し

④ 対象月の月間事業収入が分かる書類

⑤直近の事業年度の「法人市民税確定申告書」(第二十号様式)の控えの写し

⑥ 誓約書兼同意書(様式2)

⑦ 通帳の表面と開いた1・2ページ目の写し

▼《2020 年以降に開業し、確定申告をしたことがない方のみ》
⑧ 開業したことがわかる書類の写し
(履歴事項全部証明書、法人設立届出書[受領印必須]など、いずれかの写し)

⑨ その他、市が必要と認める書類(追加で書類を求める場合があります。)

 

※基準月とは計算のもととなる月(2019年)

※対象月とは、売上が減った月(2021年)

 

申請方法

郵送のみ。

〒417-8601
富士市永田町 1 丁目 100 番地 富士市役所商業労政課
「第二次富士市持続化プラス給付金事務処理会場」

まで郵送します。

 

申請受付期間

令和 3 年3月 15 日(月)~ 令和3年 5 月 17 日(月)

前回に比べたら短い期間です。注意しましょう。

給付までの期間

申請書類の審査後、給付決定者の方には給付決定通知書が送付されます。
その後1週間で指定の口座に入金されます。

第二次富士市持続化プラス給付金のまとめ

通常の要件を満たしていれば、第一次の持続化給付金と集める書類はほぼ一緒です。

特例ケースで必要書類が分かりにくいとか、

申請期間が短くて自分でやっている時間がないという方は

近くの行政書士に相談してみましょう。

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