新型コロナウイルスはまだ、収まるところが見えません。
健康面はもちろん気をつけていかなければなりませんが、生活していくためにはお金が必要です。
手元にお金がないという不安からストレスが溜まり、体調を崩してしまってはいけません。
どこかに余裕を持っていなければ、この苦しいときを耐えることはできないと思うのです。
今、コロナ対策として、様々な補助金や融資制度がありますが
今回は手続きもそれほど難しくなく、スピーディーに対応してくれる貸付をご紹介します。
生活維持に緊急性がある方は是非ご参考にしてください。
富士市社会福祉協議会という団体が窓口になって、資金を貸してくれる制度です。
もともと低所得世帯や障害者、高齢者を対象に支援をしている団体ですが、
この度の新型コロナウイルスの影響をふまえて、
通常の生活福祉資金貸付制度の対象や金額や返済期間などを大幅に拡大し、
収入の減少があった人向けに上限20万円の貸付を行います。
無利子、保証人不要で、2020年3月25日から実施されています。
この制度のポイントは、なんといっても緊急事態のための応急手当として、配慮されていることです。
いまあるコロナ対策制度の多くは、企業や法人や事業所を対象にしているのに対して
この「緊急小口資金特例貸付」は、個人を対象にしています。
もちろん、事業をしている個人事業主も対象ですが、事業の資金としてではなく
あくまでも生活再建までの間に必要な生活費用としての貸付としています。
その分、金額も上限20万円と、大きな金額ではありません。
厚生労働省が出している問答集によると、
「それぞれのお困り状況等を踏まえ、柔軟な運用を行っていただきたい」
「確認書類の提出を求めえる必要はないので、
相談者が貸付の申し込みを行うに当たって、負担が生じないよう、配慮いただきたい」
という優しい文言が並んでおり、なにやら大きな気遣いがみえます。
困っている方の支援をしたい、という感じが伝わってきました。
また、他の貸付では「前年比〇〇%の減収」という要件も多いのですが
この制度では「収入の減少の程度は問わない」と明言しています。
社会福祉協議会で行っている貸付では通常時は上限10万円ですが
今回特例措置で20万円となっていて
その特例措置が適用される対象者もガチガチに決まっているわけでなく
非常に広い範囲となっています。
例示されているものでは
世帯の中に
1.コロナウイルスの感染症の罹患者等がいるとき
2.要介護者がいるとき
3.世帯員が4人以上いるとき
4.臨時休業した小学校等に通う子の世話を行う必要がある労働者がいるとき
5.世帯員の中に個人事業主がいて、収入減少により生活費用が不足するとき
6.上記のほか、特に資金の貸付需要があると認められるとき
上記4番はさらに詳しく示されていて、
「小学校等」とは、小学校、放課後児童クラブ、放課後デイサービス、幼稚園、保育所、
認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子供の一時預かりを行う事業。
障害のある子どもについては、中学、義務教育学校、高校、
通所支援を行う施設等と、かなり広くカバーしています。
また、「アルバイト収入が減少している学生はどうか」という問いに対しては
に関わらず、コロナウイルスの影響で収入が減少して
生計維持のために貸付が必要であれば対象となる。としています。
(ただし、未成年者で婚姻していない場合には親権者などの同意が必要)
さらに、外国籍の方も貸付対象となります。
厚生労働省は、「国籍に関わらず相談者それぞれの状況を丁寧に聞き取り
きめ細やかな支援を」期待しています。
据置(すえおき)期間というのは、返済を始めるのを待ってもらう期間です。
通常は6ヶ月以内に設定されていますが、今回は特例で1年以内となっています。
送金された月の翌月から開始します。
例えば2020年4月に借りたら、2020年5月から2021年4月まで据置期間になります。
償還期間というのはお金を返済する期間です。
通常は1年以内に設定されていますが、今回は特例で2年以内となっています。
上の例でいくと、据置期間が終わった2021年5月から2023年4月までに返済することになります。
この特例には小さく、下記の「償還免除について」という記載があります。
今回の特例措置では、新たに、償還時において
なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとし
生活に困窮された方にきめ細かに対応する。
つまり、償還免除とは、借金がチャラになることを言っています。
しかし、教科書的で申し訳有りませんが、あくまでこの制度は「貸付」です。
最初からもらうつもりで申込むというのはちょっと違うと思います。
ましてや、虚偽の申請、不正等は、許されるものでは有りませんのでご注意ください。
社会福祉協議会にまずは電話で問い合わせしましょう。
全国の市区町村社会福祉協議会で受付していますので
あなたの街の社会福祉協議会で検索してみましょう。
静岡県富士市の場合は⇒0545-64-4649
いきなり行っても混雑している可能性があります。
3密を避ける意味でも、必ず予約も兼ねて電話で問い合わせるようにしましょう。
個人受け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター
0120-46-1999
受付時間9:00~21:00(土日、祝日含む)
電話予約のときに教えてくれます。
・本人確認資料(運転免許証など)
・住民票(世帯を確認するため)
・預金通帳(借りるお金が入金される口座番号が必要)
・通帳の印鑑
・収入が減っていることを示すもの(預金通帳、給与明細など)
予約して必要な書類を持参し、窓口へ行きます。
住所、氏名、電話番号、世帯の状況(家族の名前、生年月日、勤務先・学校名)、
振込先、借入理由を記入します。
窓口に記入例が置いてある場合も多いと思いますので
特に難しいことはないと思います。
借入理由というのは、コロナウイルスの影響の内容です。収入が減っているということをかけば大丈夫です。
手続き後、1週間ほどで指定した金融機関の口座に送金されます。
特に事前に連絡はありません。
また、特に急を要する場合は窓口でその旨を伝えれば対応してくれる可能性があります。
下記資料の問21参照
https://www.mhlw.go.jp/content/000613884.pdf
・コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり
緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯を対象とした貸付制度。
・貸付上限金額20万円
・無利子、保証人不要
・据置期間 1年以内
・償還期間 2年以内
・収入の減少の程度が問われない
貸付というのはお金を借りるということです。
借金なんかしたくないという方もいらっしゃると思います。
しかし、繰り返しになりますが、お金が手元にないという不安がストレスになり、
余裕をなくして体調を崩してしまうということになったらいけません。
少しでも不安がある方は使わずに手元に置いておくだけでもいいですから、
この制度を検討されてみてはいかがでしょうか。